騒音・振動調査 ③

株式会社中央クリエイトは、資本・人材その他すべてにおいて100%第三者機関として運営している調査会社です。

2. 騒音振動調査の実施手順

2-1. 工事騒音振動測定

2-2. 工場・事業場の騒音振動測定

1)測定箇所
騒音規制法・振動規制法では、敷地境界線における規制基準値が定めてられています。工場や事業場は、建設工事とは異なり、半永久的に存在する施設であることから、工場・事業場の周囲4箇所が基本的な測定箇所となります。


2)測定時間
作業内容によって測定時間は大きく異なります。

【工場など】

工場稼働時の朝と夕方の時間帯に1回、昼間と夜間の時間帯に2回以上測定します。周辺環境の変化にもよりますが、1回の測定は10分程度となります。施行管理上の測定だけではなく、周辺環境への影響を測定する場合は24時間連続測定になることもあります。

工場
工場の騒音振動測定状況


【防音ハウス】

夜間作業を伴うシールド工事は、周辺環境が静かになる23時台と2時台の夜間測定時間としています。施行管理上の測定だけではなく、周辺環境への影響を測定する場合は24時間連続測定になることもあります。


防音ハウス設置状況
防音ハウス設置状況
防音ハウス内
防音ハウス内

3)評価(主な法律)
・「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」
・「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」



工場測定結果(騒音)

工場測定結果(振動)

2-3. 環境騒音・道路交通振動測定

1)測定箇所
測定箇所は、個別の住宅が影響を受ける面(官民境界)となります。
測定箇所周辺で、工事・工場・飛行機・鉄道などの影響があるかどうかの確認が必要となります。それぞれにおいて測定方法や基準値が定められているため、複合的な影響が大きいと、環境基準や道路交通振動の限度との照らし合わせが困難となります。


2)測定時間
騒音の環境基準や道路交通振動は、24時間の連続測定を実施します。自動車騒音の限度を求める場合は、3日間の連続測定となります。

環境測定状況
環境測定状況

3)評価(主な法律)
・「騒音に係る環境基準について」
・「振動規制法施行規則」
・「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」



測定結果(10分値)

測定結果(1時間値)

2-4. 新幹線鉄道・在来線鉄道騒音測定